誤記された買手の名前・住所(税コードが正しい)を調整するためインボイスの作成に関する2015年03月24日付け租税総局のオフィシャルレター第1005/TCT-CS号
インボイスを作成し買手に渡し、商品・サービスを提供し、買手と売手が税務申告したが、買手の名前・住所が誤記された(税コードが正しい)と発見した場合、両側が2014年03月31日付け財務省の通達第39/2014/TT-BTC号の第16条2項b点の修正・補足ガイダンスである2015年02月27日付け財務省の通達第26/2015/TT-BTC号の第3条7項b点に基づき、調整インボイスの作成が不要で、調整合意書だけを作成する。その他誤記されたインボイスについて2014年03月31日付け財務省の通達第39/2014/TT-BTC号の第20条に基づき処理する。